日本はなぜ国際司法裁判所に行こうというのか
日本は独島を強奪したことからは目を背け、独島を国際司法裁判所に提訴しようとしている。

国際司法裁判所は領有権を判断するに当たって、その重要な基準として実効的支配を挙げているが、日本は次の2つの根拠から独島を実効的に支配したと主張している。第一の根拠として、日本が17世紀に鬱陵島近辺を調査する中で独島を発見し、船舶の寄港地として利用したとし、特に17世紀半ばには大谷家や村川家が独島への渡海免許を受けて独島を漁業の場として利用し、1696年に幕府が鬱陵島を朝鮮領土として認めていた時点においても独島は例外であったと主張している。しかし、この主張は的外れのこじつけに過ぎない。日本が「鬱陵島を実効的に支配した」というのは、朝鮮が住民を本国に帰還させる刷還政策を採っていたので、島に住人がいない間に不法侵入をしたのと同じことなのである。朝鮮政府が刷還政策を実施した背景には、高麗末期の度重なる倭寇の略奪行為があった。 それにもかかわらず、日本は朝鮮が実施した刷還政策を領有権放棄の意思表示と実効的支配の断絶と解釈する。また、日本は独島への渡海免許を与え、独島を継続的に管理してきたという。しかし、渡海免許は国境を通過できる許可書であり、自国の島へ移動する時には必要ないものだ。渡海免許の発給はむしろ、当時日本人が鬱陵島と独島を日本の領土として認識していなかったという事実を立証する明白な証拠となる。何よりも独島渡海免許は存在すらしていなかったし、鬱陵島への渡海免許もたった一回だけの渡海免許に過ぎなかったにもかかわらず、日本はこれを領有権の主張の根拠としているのである。

実効的支配の第二の根拠として、日本は1904年の日露戦争以降、日帝が強制的占有をしていた間、独島に対して行われた措置を挙げている。例えば、「1905年島根県告示第40号で、独島を隠岐島司の所管にし、官有地地籍台帳に記録したこと、また島根県知事等の日本の官吏が独島を訪問したこと、中井養三郎にアシカ猟を許可し、毎年使用量を国庫が徴収したこと、そして漁業の管理規則を改正して、独島周辺でアシカの捕獲以外の漁業を禁止したこと」等を挙げている。日本の国際司法裁判所付託提議が政治的攻勢に過ぎないということは、彼らが他の領土に対して取っている態度を見ても確認できる。日本の敗訴が予想される北方領土や、勝訴したとしても特別なメリットのない尖閣諸島に対しては、国際司法裁判所への付託を拒否している。とになる。

日本がこのような態度を取るのは、独島侵奪の歴史を隠蔽し、日本側の主張を宣伝する一方、韓国が独島を実効的に支配しているため、敗訴したとしてもなんら失うものがないからある。
日本は独島を強奪したことからは目を背け、独島を国際司法裁判所に提訴しようとしている。

国際司法裁判所は領有権を判断するに当たって、その重要な基準として実効的支配を挙げているが、日本は次の2つの根拠から独島を実効的に支配したと主張している。第一の根拠として、日本が17世紀に鬱陵島近辺を調査する中で独島を発見し、船舶の寄港地として利用したとし、特に17世紀半ばには大谷家や村川家が独島への渡海免許を受けて独島を漁業の場として利用し、1696年に幕府が鬱陵島を朝鮮領土として認めていた時点においても独島は例外であったと主張している。しかし、この主張は的外れのこじつけに過ぎない。日本が「鬱陵島を実効的に支配した」というのは、朝鮮が住民を本国に帰還させる刷還政策を採っていたので、島に住人がいない間に不法侵入をしたのと同じことなのである。朝鮮政府が刷還政策を実施した背景には、高麗末期の度重なる倭寇の略奪行為があった。 それにもかかわらず、日本は朝鮮が実施した刷還政策を領有権放棄の意思表示と実効的支配の断絶と解釈する。また、日本は独島への渡海免許を与え、独島を継続的に管理してきたという。しかし、渡海免許は国境を通過できる許可書であり、自国の島へ移動する時には必要ないものだ。渡海免許の発給はむしろ、当時日本人が鬱陵島と独島を日本の領土として認識していなかったという事実を立証する明白な証拠となる。何よりも独島渡海免許は存在すらしていなかったし、鬱陵島への渡海免許もたった一回だけの渡海免許に過ぎなかったにもかかわらず、日本はこれを領有権の主張の根拠としているのである。

実効的支配の第二の根拠として、日本は1904年の日露戦争以降、日帝が強制的占有をしていた間、独島に対して行われた措置を挙げている。例えば、「1905年島根県告示第40号で、独島を隠岐島司の所管にし、官有地地籍台帳に記録したこと、また島根県知事等の日本の官吏が独島を訪問したこと、中井養三郎にアシカ猟を許可し、毎年使用量を国庫が徴収したこと、そして漁業の管理規則を改正して、独島周辺でアシカの捕獲以外の漁業を禁止したこと」等を挙げている。日本の国際司法裁判所付託提議が政治的攻勢に過ぎないということは、彼らが他の領土に対して取っている態度を見ても確認できる。日本の敗訴が予想される北方領土や、勝訴したとしても特別なメリットのない尖閣諸島に対しては、国際司法裁判所への付託を拒否している。とになる。

日本がこのような態度を取るのは、独島侵奪の歴史を隠蔽し、日本側の主張を宣伝する一方、韓国が独島を実効的に支配しているため、敗訴したとしてもなんら失うものがないからある。


